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反社会的勢力排除規程

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、事業者が、反社会的勢力との一切の関係を排除し、安全かつ適正な事業運営を確保することを目的として、基本方針および具体的な対応方針を定めるものである。

第2条(定義)

1 本規程において「事業者」とは、本事業を行う法人または個人事業主をいう。

2 本規程において「反社会的勢力」とは、次の各号に掲げる者をいう。 (1) 暴力団 (2) 暴力団員 (3) 暴力団準構成員 (4) 暴力団関係企業 (5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ (6) その他、前各号に準ずる者であって、暴力、威力または詐欺的手法を用いて経済的利益を追求する者

2 本規程において「事業従事者」とは、事業者の事業に従事する者であって、事業者本人のほか、アルバイト、パートタイムスタッフ、業務委託先、協力会社の担当者等を含む。

3 その他の用語については、関係法令、条例等の定めに従うものとする。

第3条(基本方針)

1 事業者は、反社会的勢力との一切の関係を排除するため、次の各号に掲げる基本方針を遵守する。 (1) 反社会的勢力とは、一切の取引関係を持たない。 (2) 反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒絶する。 (3) 反社会的勢力に対して、資金提供その他一切の便宜供与を行わない。 (4) 反社会的勢力との関係遮断にあたっては、警察、弁護士等の外部専門機関と連携する。

2 事業者は、本基本方針を事業従事者その他関係者に周知し、反社会的勢力排除の重要性について理解を得るよう努める。

第2章 反社会的勢力との関係遮断

第4条(取引拒否)

1 事業者は、反社会的勢力との取引を一切行わないものとする。

2 前項の取引には、次の各号に掲げるものを含む。 (1) 物品・サービスの提供または購入 (2) 業務委託、共同事業、提携その他の契約関係 (3) 寄附、賛助会費その他名目の如何を問わない資金提供

3 相手方が反社会的勢力である疑いがある場合には、事業者は、取引開始を見合わせ、必要に応じて追加の確認を行うものとする。

第5条(契約時確認)

1 事業者は、新たに契約を締結し、または既存契約を更新するにあたり、相手方が反社会的勢力に該当しないこと、または反社会的勢力との関係を有していないことを確認するものとする。

2 前項の確認にあたっては、次の方法のいずれかまたはこれらを組み合わせて行う。 (1) 反社会的勢力排除に関する誓約書、条項を契約書等に盛り込む方法 (2) 相手方からの自己申告書の取得 (3) 公的情報、信用調査機関の情報、業界団体の情報等の確認

3 事業者は、相手方が反社会的勢力に該当する疑義が解消されない場合には、契約の締結または更新を行わないものとする。

第6条(継続的確認)

1 事業者は、取引開始後においても、必要に応じて既存取引先について反社会的勢力との関係の有無を確認する。

2 前項の確認は、次の各号に該当する場合に特に留意して行う。 (1) 取引先の役員・実質的支配者の変更があった場合 (2) 取引先に関し、風評、報道等により反社会的勢力との関係が疑われる情報が得られた場合 (3) 通常の商慣習から逸脱した要求や言動が認められる場合

3 継続的確認の結果、取引先が反社会的勢力であること、または反社会的勢力と密接な関係を有することが判明した場合には、第10条の定めに従い、契約の解除その他必要な措置を講じる。

第3章 不当要求への対応

第7条(不当要求の拒絶)

1 事業者および事業従事者は、反社会的勢力からの不当な要求(威迫行為、金品の要求、取引強要等)に対しては、いかなる理由があってもこれに応じてはならない。

2 不当要求を受けた場合には、次の各号に掲げる方針に従って対応する。 (1) 安易な妥協やその場しのぎの金銭提供等により問題の早期解決を図らないこと。 (2) 一人で対応せず、可能な範囲で記録(日時、場所、内容等)を残すこと。 (3) 事態を拡大させる挑発的な言動を避けつつ、要求に応じない姿勢を明確に伝えること。

第8条(警察・専門機関との連携)

1 事業者は、不当要求等の事案が発生した場合、状況に応じて速やかに警察、弁護士その他の専門機関と連携し、指導・助言を受けるものとする。

2 事業者は、平常時より、警察署の生活安全担当部署、暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等との連絡窓口を把握しておくよう努める。

3 事業者は、必要に応じて、関係機関への相談内容、不当要求の内容等を記録として保存するものとする。

第9条(事業従事者の保護)

1 事業従事者が反社会的勢力から不当要求を受けた場合、事業者は、次の各号に掲げる措置を講じ、その安全を確保するよう努める。 (1) 当該事業従事者を一人で対応させないこと。 (2) 必要に応じて、対応窓口を事業者本人または指定した者に一本化すること。 (3) 心身の安全に支障が生じるおそれがある場合には、業務内容や勤務場所等の見直しを検討すること。

2 事業従事者は、反社会的勢力からの接触や不当要求があった場合には、速やかに事業者に報告しなければならない。

3 事業者は、報告を受けた事業従事者に対し、責任追及ではなく保護を優先する姿勢で対応するものとする。

第4章 契約解除

第10条(契約解除)

1 事業者は、契約相手が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、何らの催告を要することなく、当該契約を直ちに解除することができるものとする。 (1) 反社会的勢力であることが判明したとき。 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。 (4) 反社会的勢力に対して資金提供その他の便宜供与を行っていると認められるとき。 (5) その他、前各号に準ずる事由により、契約関係を継続することが適切でないと事業者が判断したとき。

2 前項に基づき契約を解除したことにより相手方に損害が生じた場合でも、事業者は、当該損害について一切の責任を負わないものとする。

3 事業者は、契約解除に至る経緯および理由について、必要に応じて記録を作成・保管し、必要な範囲で関係機関への説明が行えるようにしておく。

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